法律案案文・理由 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるもの
付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2
とする。
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
一
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
3
二
信 託 業 務 を 営 む 金 融 機 関( 金 融 機関 の 信託 業 務 の兼 営 等 に関 す る法 律 ( 昭和 十 八 年法 律 第四 十 三
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議
号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
三
4
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することがで
しなければならない。
5
きる。
五一頁