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法律案案文・理由 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交

医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるもの

付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

とする。

国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。



銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金





信 託 業 務 を 営 む 金 融 機 関( 金 融 機関 の 信託 業 務 の兼 営 等 に関 す る法 律 ( 昭和 十 八 年法 律 第四 十 三

厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議

号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの





政府は、予算の範囲内において、機構に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することがで

しなければならない。

きる。

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