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法律案案文・理由 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一〇四頁

前三項の規定は、仮名医療保険等関連情報利用者が第十六条の七第二項の規定による仮名医療保険等

中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条に次の一項を加える。

関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第三十二条中「支払基金」を「機構」に改める。

第三十四条第一項第一号イ中「及び⑵」を「から⑶まで」に、「⑶に」を「⑷に」に改め、同号イ中⑶

当該年度における当該保険者に係る地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する

を⑷とし、⑵の次に次のように加える。


法律の規定による医師手当拠出金(以下「医師手当拠出金」という。)の額を基礎として、次項

第一号に規定する保険者の給付に要する費用の見込額に対する同号に規定する前期高齢者給付費

見込額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この条及び第三十

八条第二項において「前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」という。)

第三十四条第一項第一号ロ及び第二号中「及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」を「、前

期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」に改め、同条