法律案案文・理由 (213 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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法律第六十四号)第十二条第一項に規定する保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚
生労働省令で定めるものを用いた審査及び整理)」を加える。
第十五条第二項及び第三項を削る。
第十七条第一項中「特定匿名化情報」を「匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報」に、
「 次 に 」を 「 厚生 労 働 省令 で 定め る と ころ に よ り、 次 に」 に 改 め、 同 条第 二 項 中「 前 項 」を 「 第一 項 」
に、「第十五条第二項に規定する審議会等」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十
号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名
の次に次の二項を加える。
2
全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一
項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「連結対象匿名情報」
という。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
二一三頁