法律案案文・理由 (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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よる委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合につ
いては、適用しない。
第三十三条の二十三の十を第三十三条の二十三の十三とする。
第三十三条の二十三の九中「匿名障害児福祉等関連情報利用者」を「匿名・仮名障害児福祉等関連情報
利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第三十三条の二十三の十において準用する場合を含
む。)又は第三十三条の二十三の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付
した制限」を加え、同条を第三十三条の二十三の十二とする。
第 三 十 三 条 の 二 十 三 の 八 第 一項 中 「 (国 」 を「 及 び 仮名 障 害 児福 祉 等関 連 情 報利 用 者 (国 」 に、 「 同
じ 」を 「 「 匿名 ・ 仮名 障 害 児福 祉 等 関連 情 報利 用 者 」と い う 」に 、 「匿 名 障 害児 福 祉等 関 連 情報 利 用 者
の」を「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の」に改め、同条を第三十三条の二十三の十一とする。
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、仮名障害児福祉等関連情
第三十三条の二十三の七の次に次の三条を加える。
第三十三条の二十三の八
報(障害児福祉等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにする