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法律案案文・理由 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二十一条の四の七

厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の

向上に資するため、仮名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を他の

情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工

した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

厚 生 労 働 大 臣 は 、 小 児 慢 性 特 定 疾 病 に 関 す る 調 査 及 び研 究 の 推進 並 びに 国 民保 健 の 向上 に 資 する た

め、次の各号に掲げる者であつて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当

の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮

名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによ

関する調査
大学その他の研究機関

小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に

小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性

国の他の行政機関及び地方公共団体

り、当該者に当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。




特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究

一二七頁