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法律案案文・理由 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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とし、同条中第十八項を第十七項とする。

第三十条の五中「都道府県は、」の下に「地域医療構想若しくは」を加える。

第三十条の六第一項中「第十号の二及び第十一号」を「第八号及び第九号」に改める。

三〇頁

第 三 十 条 の 七 第 一 項 中 「設 置 者 は 、 」の 下 に「 地 域医 療 構 想及 び 」を 加 え 、 同条 第 二項 第 一号 中 「 病

床」を「医療機関機能及び病床」に改め、同条第三項及び第四項中「管理者は、」の下に「地域医療構想
及び」を加える。

第三十条の十第一項中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に、「病床」を「医療機関機能及
び病床」に改める。

第三十条の十一第一項中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に改める。

第三十条の十二第一項中「第七条の二第三項から第五項まで」を「第七条の二第八項から第十項まで」

に、「第七条の二第三項中」を「第七条の二第八項中」に、「同条第四項」を「同条第九項」に、「前三

項」を「第一項から第三項まで及び前項」に、「前項」」を「前項」と、「地域及び当該構想区域」とあ

るのは「地域」」に、「同条第五項」を「同条第十項」に、「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第