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法律案案文・理由 (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十四条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改

め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同

機構は、前項に規定する事務のほか、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者であった者に係る情

条に次の二項を加える。


報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又

機構は、前項の規定により事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に

は国民健康保険団体連合会に委託することができる。


規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省令で定めるも

の並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別
区その他環境省令で定める者と共同して委託するものとする。
第十四条の次に次の一条を加える。

国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は、第十一条第二項に規定する電子資格

(関係者の連携及び協力)
第十四条の二