法律案案文・理由 (201 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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ることの確認を受け、」に改め、同条に次の一項を加える。
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個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定
する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体
情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定す
る利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の環境省令で定める方法により、石綿健康
被害医療手帳の交付の情報(医療費の支給に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、機構から回答を受けて当該情報を前項各
号に掲げる医療を受ける保険医療機関等に提供し、当該保険医療機関等から被認定者であることの確認
を受けることをいう。
第十二条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第十三条第一項中「石綿健康被害医療手帳を提示して」を「第十一条第一項後段の規定により被認定者
であることの確認を受け」に改める。
二〇一頁