法律案案文・理由 (233 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十七条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名指定難
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に
病関連情報の提供を行う場合について準用する。
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よる委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名指定難病関連情報を利用し、又は提供する場合について
は、適用しない。
第二十七条の九を第二十七条の十二とする。
第二十七条の八中「匿名指定難病関連情報利用者」を「匿名・仮名指定難病関連情報利用者」に改め、
「規定」の下に「(これらの規定を第二十七条の九において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八
第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第二十七
条の十一とする。
第 二 十 七 条の 七 第 一 項 中 「 ( 国 」を 「 及 び仮 名 指 定難 病 関連 情 報利 用 者 ( 国」 に 、「 同 じ 」を 「 「匿
名・仮名指定難病関連情報利用者」という」に、「匿名指定難病関連情報利用者の」を「匿名・仮名指定
難病関連情報利用者の」に改め、同条を第二十七条の十とする。
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