法律案案文・理由 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十八条第一項の規定による委託を受けた者」に、「支払基金電子診
療録等情報管理業務(第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)又は連
合会電子診療録等情報管理業務」を「同法第十八条第一項第四号に規定する業務又は電子診療録等情報管
削除
理業務」に、「連合会電子診療録等情報管理業務を」を「電子診療録等情報管理業務を」に改める。
第五章を次のように改める。
第五章 削除
第二十四条から第三十四条まで
第三十五条第二項中「保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号」を「医療保険者が行う高齢者
の 医療 の 確 保に 関 する 法 律 第七 条 第 一項 に 規定 す る 医療 保 険 各法 の 規定 に よ る保 健 事業 若 し くは 福 祉 事
業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の
二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定によ
り医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進
を 図 るた め の厚 生 労 働省 令 で定 め る 事業 ( 次 項に お いて 「 保 健事 業 等」 と 総 称 する 。 )に 資 する た め 、