法律案案文・理由 (231 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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が支給認定を受けた指定難病の患者であることについて、第三項の規定により定められた指定医療機関
の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該
確認を受けることを要しない。
第七条中第八項を第九項とし、同条第七項中「に医療受給者証を提示した」を「による第六項の規定に
前項の「電子資格確認」とは、支給認定を受けた指定難病の患者が、都道府県に対し、個人番号カー
よる確認を受けた」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
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ド(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二
十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電
子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体情 報 シ ステ ム 機 構の 認 証業 務 に 関す る 法律 ( 平 成十 四 年 法律 第 百五 十 三
号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働
省令で定める方法により、指定難病の患者に係る支給認定の情報(特定医療費の請求に必要な情報を含
む 。 ) の 照 会 を 行 い 、 電子 情 報 処 理組 織 を使 用 す る方 法 その 他 の 情報 通 信 の技 術 を利 用 す る方 法 に よ
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