法律案案文・理由 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需
医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
6
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は
給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
7
都 道 府 県は 、 地域 医 療構 想 を 定 め、 又 は第 十 項 の規 定 によ り 地域 医 療 構 想を 変 更し よ う とす る とき
調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
8
は、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第
六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。次条第十六項において同じ。)
及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者
都 道府 県 は 、地 域 医 療構 想 を定 め 、又 は 次 項 の規 定 によ り 地 域医 療 構想 を 変 更し た と きは 、 遅滞 な
協議会(次条第十六項において「保険者協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
9
く、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
二七頁