法律案案文・理由 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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前 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 によ り 仮名 障 害 児福 祉 等 関連 情 報 を利 用 し、 又 は提 供 す る 場合 に つい て
は、適用しない。
第三十三条の二十三の十
児福祉等関連情報利用者による仮名障害児福祉等関連情報の取扱いについて準用する。
国、都道府県及び市町村並びに指定小児慢性特定疾病医療機関、指定障害児通所支
第五十六条の六の次に次の一条を加える。
第五十六条の六の二
援事業者、指定障害児入所施設等その他の関係者は、第十九条の三第十項(第二十一条の五の三十及び
第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の
医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関
する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に
関 す る 法 律そ の 他 医 療 に 関 す る 給付 を 定 める 法 令 の規 定 によ り 行わ れ る 事 務の 円 滑な 実 施 に資 す るよ
う、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第六十条の三第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十一条の四の八又は第三十三条の二十三の
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