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法律案案文・理由 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第六十六条中「支払基金の」を「基盤機構の」に改め、同条第二号中「支払基金予防接種調査等業務又

は支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務又は基盤機構予防接種対象
者情報収集等業務」に改める。
(母子保健法の一部改正)

第十六条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

第八条の三の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「第十二条第一項若しくは第十三条第

一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業

(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者」を「次に掲げる者」に、「及び」を「又は」に改

第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者

十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者

第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第

め、同項に次の各号を加える。




第 八 条 の 三 第 三 項 中 「 事務 」 を 「 次の 各 号に 掲 げ る事 務 」に 、 「 他の 市 町 村」 を 「当 該 各 号に 定 め る

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