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法律案案文・理由 (320 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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三二〇頁

別表第一中五十七の三十一の項を五十七の三十三の項とし、五十七の三十の項を五十七の三十二の項と

し、五十七の二十九の項を五十七の三十の項とし、同項の次に次のように加える。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成

十年法律第百十四号)による同法第六十三条の五第一項各号の情

医療情報基

盤・診療報酬審査支払機構又

報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつ

五十七の三十一

は国民健康保険団体連合会

て総務省令で定めるもの

別表第一中五十七の二十八の項を五十七の二十九の項とし、五十七の二の項から五十七の二十七の項ま
でを一項ずつ繰り下げ、五十七の項の次に次のように加える。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第十九

条の二十の二第一項(同法第二十一条の五の三十及び第二十四条

医療情報基盤・診

療報酬審査支払機構又は国民

の二十一において準用する場合を含む。)の情報の収集若しくは

五十七の二

健康保険団体連合会

整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定め
るもの