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法律案案文・理由 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由して行うことができる。

一六二頁

第 十 三 条 第 六 項 中 「 同 条第 七 項 」 を「 同 条第 八 項 」に 、 「 前二 項 」を 「 第 五項 及 び 第六 項 」に 、 「 前
項」」を「第六項」」に改める。

第十四条第四項中「及び第六項の」を「から第七項までの」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、

「第七項中」を「第八項中」に改め、同条第十項中「及び第六項の」を「から第七項までの」に、「同条
第七項」を「同条第八項」に、「第七項中」を「第八項中」に改める。

第 三 十 六 条の 九 第 二 項 中 「 医 療 情報 基 盤・ 診 療 報酬 審 査 支払 機 構( 以 下 「」 、 「」 と い う。 ) 」 及び
「国民健康保険団体連合会(以下「」を削る。

前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定め

第四十四条の三の六に次の一項を加える。


るところにより、基盤機構又は国保連合会を経由して行うことができる。

前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定め

第五十条の七に次の一項を加える。