法律案案文・理由 (266 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二六六頁
前項各号に掲げる事項のうち、第十五条第三項に規定する事項に係るものについては、前項の規定に
厚 生 労働 大 臣又 は そ の指 名 す る職 員 その 他 の 機構 の 業 務に 係 る関 係 者 は、 定 款で 定 め る とこ ろ によ
かかわらず、定款で、運営会議の議決を経ることを要しないものとすることができる。
3
運営会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機
り、運営会議において意見を述べることができる。
4
運営会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあ
構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
5
ると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができ
る。
議長は、会務を総理し、運営会議を代表する。
運営会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
議 長に 事 故 があ る と き、 又 は議 長 が欠 け た と きは 、 議長 の あ らか じ め指 定 す る委 員 が その 職 務を 行
第十条
3
う。