法律案案文・理由 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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八二頁
第十二条の十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若
第十二条の十五の規定による命令に違反したとき。
第四十条の三
しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対し
て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条中「第三十七条第一項又は第二項の規定により報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽
の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは」を「次の各号のいず
第二十六条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若し
げ、若しくは忌避したとき。
報 告 を 求 め ら れ て 、 報 告 せ ず 、 若 しく は 虚 偽 の 報 告 を し 、又 は こ れら の 規 定に よ る検 査 を拒 み 、 妨
第 十 条の 十 三 第一 項 、第 三 十 四条 の 二第 一 項 又は 第 三 十七 条第一 項 若し くは第 二項 の 規定に より
れかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。
一
二
くは虚偽の物件を提出したとき。