法律案案文・理由 (236 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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用する者(以下「仮名指定難病関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名指定難病関連情報
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条
について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
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までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名指定難病関連情報を利用し、又
第二十七条の三から第二十七条の六までの規定は、仮名指定難病関連情報利用者による
は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第二十七条の九
仮名指定難病関連情報の取扱いについて準用する。
第七章中第三十二条の前に次の二条を加える。
都道府県は、第二十五条第四項に規定する事務のほか、特定医療費の支給に係る支給認
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第三十一条の二
定を受けた指定難病の患者又は支給認定を受けた指定難病の患者であった者に係る情報の収集若しくは
整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団