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法律案案文・理由 (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第十八条
次のように改正する。
目次中「第五十六条の四十九」を「第五十六条の五十」に改める。

第 五 十 六 条 の 四 十 六 第 一 項 中 「 及び 第 五十 六 条 の四 十 」を 「 、 第五 十 六 条の 四 十及 び 第 五十 六 条の 五
十」に改める。
第十二章に次の一条を加える。

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者

(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の五十

に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労

支払基金及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに

働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。


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