法律案案文・理由 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、
号の次に次の一号を加える。
二
当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
第八十二条第一項中「第三項」の下に「、第七十条の二」を加える。
第八十八条第十一項中「基金」を「基盤機構」に改める。
第百五十条の二第一項中「次条」の下に「及び第百五十条の七第一項」を加える。
第百五十条の十第一項中「前条」を「前条第一項」に、「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条第三
前三項の規定は、仮名診療等関連情報利用者が第百五十条の七第二項の規定による仮名診療等関連情
項中「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条に次の一項を加える。
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報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第六章中第百五十条の十を第百五十条の十三とする。
第百五十条の九の見出し中「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条中「及び」を「並びに」に、「の
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