法律案案文・理由 (336 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険
診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に改め、
同法第三章の次に二章を加える改正規定中「社会保険診療報酬支払基金の」を「医療情報基盤・診療報酬
審 査 支払 機 構 の」 に 、 「( 支 払基 金 の 業務 ) 」を 「 ( 機構 の 業 務) 」 に、 「 支 払基 金 は 」を 「 機構 は 」
に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「第十五条」を
「 第 十 八条 」 に、 「 支 払基 金 受託 業 務 」を 「 機 構受 託 業務 」 に 、「 支 払基 金 又 は」 を 「 機構 又 は」 に 、
「支払基金業務受託者」を「機構業務受託者」に、「支払基金若しくは」を「機構若しくは」に、「支払
基金の理事長、理事又は監事」を「機構の役員」に、「第十一条第二項又は第三項」を「第十四条第三項
又は第四項」に、「支払基金に」を「機構に」に、「第九条第四項」を「第十二条第四項」に、「第三十
二条第二項」を「第四十三条第二項」に、「を支払基金」を「を機構」に改め、同法の本則に一章を加え
る 改正 規 定 中「 支 払 基金 若 しく は 」 を「 機 構若 し く は」 に 、 「支 払 基金 業 務 受託 者 」 を「 機 構業 務 受 託
者」に、「支払基金受託業務」を「機構受託業務」に、「支払基金の」を「機構の」に改める。
附則第二条中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。