法律案案文・理由 (214 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二一四頁
厚生労働大臣は、第一項の規定による仮名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮
名全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等
関 連 情 報 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令で 定 める も の ( 以下 「 連結 対 象 仮名 情 報」 と い う。 ) と 連結 し て利 用
し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識
第十七条に次の一項を加える。
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経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。
第十八条第一項中「特定匿名化情報」を「匿名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報」に、
「次に」を「厚生労働省令で定めるところにより、次に」に改める。
第十九条第一項中「都道府県知事は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「特定
匿名化情報」を「匿名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報」に改める。
第 二 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項中 「 厚 生労 働 大 臣は 」 の下 に 「 、厚 生 労 働省 令 で定 め る とこ ろ によ り 」
を、「もの」の下に「又はこれに係る匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報」を加え、同