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法律案案文・理由 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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報」を「当該匿名都道府県がん情報又は当該仮名都道府県がん情報」に改め、「必要な」の下に「ものと

して厚生労働省令で定める」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「、がんに係る調査研究を

行 う 者 」 を「 、 厚生 労 働 省令 で 定 める と ころ に よ り、 調 査 研究 者 」に 、 「 とき は 、当 該 が ん に係 る 」を

「ときは、当該調査研究者が行う」に改め、同項第一号中「がんに係る」を削り、「もの」の下に「とし

て第三項第一号の厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「がんに係る調査研究を行う者」を

「調査研究者」に改め、同項第三号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に改め、「必要

な」の下に「ものとして厚生労働省令で定める」を加え、同項第四号中「がんに係る調査研究を行う者」

を「調査研究者」に、「がんに係る調査研究の」を「調査研究の」に改め、同項を同条第十二項とし、同

条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、「、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規

定による匿名化」を削り、「第十五条第二項」を「第十七条第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、

厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、第四項の提供の求めを受ける頻度が高いと見

同条中第六項を第八項とし、同項の次に次の二項を加える。


込まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の仮名化を行い、当該仮名化を行った情報を全

二一七頁