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法律案案文・理由 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十条の四第二項第十一号ニ中「施策」の下に「並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣そ

の 他 の医 師 の確 保 に 関す る 施 策( イ ⑵ に掲 げ る区 域 を定 め た 場 合に 限 る。 ) 」 を加 え 、同 号 中 ニを ホ と

イ⑵に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)

し、ハの次に次のように加える。


第三十条の四第六項及び第七項中「事項」の下に「(同号イ⑴に掲げる区域に係るものに限る。)」を
加える。

第三十条の五中「若しくは管理者」を「、管理者若しくは設置者」に改める。
第三十条の七第一項中「及び管理者」を「、管理者及び設置者」に改める。

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院

第三十条の十一に次の一項を加える。


若しくは診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知す
るものとする。
第五章第三節の節名中「病床」を「医療機関機能及び病床」に改める。

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