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法律案案文・理由 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三項中「及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」を「、前期高齢者に係る後期高齢者支援金

の概算額」に改め、「額)」の下に「及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」を加え、同条第四

項 中 「 調 整対 象 給付 費 見 込額 」 の 下に 「 及び 前 期 高齢 者 に 係る 医 師手 当 拠 出金 の 概算 額 の 合 計額 」 を加

え、「概算給付費補正率」を「概算給付費等補正率」に改め、同項第一号中「第百二十条第一項第一号イ

及びロ」を「第百二十条第一項第一号ハ及びニ」に改め、同条第六項中「概算給付費補正率」を「概算給

付費等補正率」に改め、同項各号中「調整対象給付費見込額」の下に「及び前期高齢者に係る医師手当拠
出金の概算額の合計額」を加える。

第三十五条第一項第一号イ中「から⑶まで」を「から⑷まで」に、「⑷に」を「⑸に」に改め、同号イ

中⑷を⑸とし、同号イ⑶中「のうち前期高齢者である加入者に係るものとして」を「を基礎として、当該

保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、」に改

前々年度における当該保険者に係る医師手当拠出金の額を基礎として、当該保険者の給付に要

め、同号イ中⑶を⑷とし、⑵の次に次のように加える。


する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、厚生労働省令で

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