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法律案案文・理由 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二十二条の十四第一号中「及び」を「(第一号に係る部分に限る。)及び」に改める。
第二十七条第一項中「第二十条第七項」を「第二十条第十一項」に改める。
附則第二条第二項中「第二十条第五項」を「第二十条第七項」に改める。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第十七条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正
する。
目次中「第四十四条」を「第四十三条の二」に改める。

第一項に規定する医療の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定医療

第十条に次の二項を加える。


機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、次条第一項の認定を受けた被爆者で

前項の「電子資格確認」とは、第一項に規定する医療の給付を受けようとする者が、都道府県知事及

あることの確認を受けるものとする。


び厚生労働大臣に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

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