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法律案案文・理由 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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十一号」を「第二項第九号」に、「同項第十四号」を「同項第十二号」に改め、同項を同条第五項とし、

同条第七項中「第二項第十一号」を「第二項第九号」に、「同項第十四号」を「同項第十二号」に改め、

同 項 を 同 条第 六 項と し 、 同条 第 八 項中 「 第二 項 第 十四 号 及 び第 十 五号 」 を 「第 二 項第 十 二 号 及び 第 十三

号」に、「同項第十七号」を「同項第十五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二項第

十 七 号 」 を 「第 二 項第 十 五号 」 に 改め 、 同項 を 同 条 第八 項 とし 、 同条 第 十 項中 「 第 十八 項 」 を「 第 十七

項」に、「第二項第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第

十八項」を「第十七項」に、「第二項第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同項を同条第十項とし、

同条第十二項中「第十八項」を「第十七項」に改め、「当該医療計画において定める」を削り、「第二項

第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「(平成二十四年法

律第三十一号)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条中第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四

項とし、第十六項を第十五項とし、同条第十七項中「(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法

律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)」及び「高齢者の医療の確

保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の」を削り、同項を同条第十六項

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