法律案案文・理由 (183 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若し
第十九条の十五の規定による命令に違反したとき。
用したとき。
用に関して知り得た仮名市町村検診等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利
第十九条の十三において準用する第十九条の十の規定に違反して、仮名市町村検診等関連情報の利
診等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第十九条の十の規定に違反して、匿名市町村検診等関連情報の利用に関して知り得た匿名市町村検
くは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
二
三
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務
第九章を第十一章とし、第八章を第十章とし、第七章の次に次の二章を加える。
第八章
(機構の業務)
第六十七条の二
条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一八三頁