法律案案文・理由 (316 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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広島市又は長崎市の長
三一六頁
一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条
第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法
第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護
事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第
二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾
小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二
十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは
同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令
で定めるもの
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十条
第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは
同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のう
ち、同法第五十一条の規定により広島市長又は長崎市長が行う