法律案案文・理由 (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結し
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらか
て利用することができる状態で提供することができる。
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じめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名医療保険等関連情報を提供する場合に
(仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第十六条の八
おいて、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名医療保険等関連情報の提供を受け、これを
利用する者(以下「仮名医療保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名医療保険等関
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条
連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
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までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を利用し、
又は提供する場合については、適用しない。
(準用)