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法律案案文・理由 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十九条の三第三項第三号において同じ。)へ
の金銭信託

厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議

しなければならない。
(厚生労働省令への委任)

第三十四条 この章に定めるもののほか、医師手当事業関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な
事項は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は次条の規定による委託を受けた者(以下こ

(報告の徴収等)
第三十四条の二

の項において「機構業務受託者」という。)について、医師手当事業関係業務に関し必要があると認め

るときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させる

第十条の十三第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による

ことができる。ただし、機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。


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