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法律案案文・理由 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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し、第十九条の四を第十九条の十八とする。

一七〇頁

第十九条の三中「前条」を「第十九条の二第一項」に改め、同条を第十九条の四とし、同条の次に次の
十三条を加える。

厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見の状況に関する調査その他の国民の健

(厚生労働大臣の調査等)
第十九条の五

市町村検診を実施する市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、市

康の増進を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。


町村検診の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情報として厚
生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名市町村検診等関連情報(市町村検診

(国民保健の向上のための匿名市町村検診等関連情報の利用又は提供)
第十九条の六

等関連情報(前条第二項の規定により提供された情報をいう。以下同じ。)に係る特定の市町村検診の

対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十九条の十一第一項において「本人」という。)