法律案案文・理由 (203 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保
に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよ
う、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第十五条第一項中「第十一条各号」を「第十一条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条第
二項中「石綿健康被害医療手帳を提示しないで」を「第十一条第一項後段の規定による被認定者であるこ
と の確 認 を 受け な いで 」 に、 「 第 十 一条 各 号」 を 「 同項 各 号」 に 、「 石 綿 健 康被 害 医療 手 帳 を提 示 しな
かった」を「当該確認を受けなかった」に、「同条」を「同項」に改める。
水 俣 病 被害 者 の救 済 及 び水 俣 病問 題 の 解 決に 関 する 特 別措 置 法 (平 成 二十 一年 法律第 八十 一
(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)
第 二十 四 条
号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第六条」を「―第六条の三」に改める。
第六条第二項中「に対して、」を「(以下「手帳所持者」という。)が電子資格確認その他環境省令で
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