法律案案文・理由 (323 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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による同法第九条第一項の審査及び整理又は同法第十二条第一項
国立研究開発法 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)
までを一項ずつ繰り下げ、五十七の二十九の項の次に次のように加える。
五十七の三十
人国立がん研究センター
の照合に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三中五の十の項を五の十一の項とし、五の九の項を五の十の項とし、五の八の項を五の九の項と
都道府県知事
がん登録等の推進に関する法律による同法第八条第一項の審査及
し、五の七の項の次に次のように加える。
五の八
び整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別 表 第 五 中 第 六 号 の 七 を 第 六号 の 八 とし 、 第 六号 の 六を 第 六 号の 七 とし 、 第 六号 の 五 を第 六 号の 六 と
がん登録等の推進に関する法律による同法第八条第一項の審査及び整理に関する事務であつて
し、第六号の四の次に次の一号を加える。
六の 五
総務省令で定めるもの
三二三頁