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法律案案文・理由 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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前項の病院又は診療所の開設者又は管理者は、同項の規定に基づき第三十条の十四第一項に規定する

協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応ずるよう努め

るとともに、当該協議の場において同項に規定する関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した

場合に限る。)が調つた事項については、その実施に努めなければならない。
第十七条中「第六条の十二」を「第六条の十二の二」に改める。

第十八条中「(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
いては、当該保健所を設置する市又は特別区)」を削る。

第二十九条第一項第三号中「第六条の三第八項」の下に「、第六条の十二の二第五項」を加え、同条第

三項第六号及び第四項第六号中「第七条の二第三項」を「第七条の二第八項」に改める。

第三十条の三第二項第五号中「第三十条の四第二項第七号」を「第三十条の三の三第一項」に改め、同

項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を

第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事

加える。
十二

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