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法律案案文・理由 (322 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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三二二頁

項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

医療情報基盤・診 石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第十四条第三

療報酬審査支払機構又は国民

であつて総務省令で定めるもの

百十九の四

健康保険団体連合会

医療情報基盤・診 水 俣 病 被 害 者 の 救 済 及 び 水 俣 病 問 題 の 解 決 に 関 す る 特 別 措 置 法

別表第一の百十九の項の次に次のように加える。
百十九の二

情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であ

療報酬審査支払機構又は国民 (平成二十一年法律第八十一号)による同法第六条の二第一項の
健康保険団体連合会

つて総務省令で定めるもの

別表第二の四の二の項中「(平成十年法律第百十四号)」を削り、同表の四の三の項中「(平成二十六

年法律第五十号)」を削り、同表の五の三の項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、同表の
五の二十三の項中「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る。

住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

別表第三の二十七の二の項中「(平成二十一年法律第八十一号)」を削る。
第四十三条