法律案案文・理由 (322 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
医療情報基盤・診 石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第十四条第三
療報酬審査支払機構又は国民
であつて総務省令で定めるもの
百十九の四
健康保険団体連合会
医療情報基盤・診 水 俣 病 被 害 者 の 救 済 及 び 水 俣 病 問 題 の 解 決 に 関 す る 特 別 措 置 法
別表第一の百十九の項の次に次のように加える。
百十九の二
情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であ
療報酬審査支払機構又は国民 (平成二十一年法律第八十一号)による同法第六条の二第一項の
健康保険団体連合会
つて総務省令で定めるもの
別表第二の四の二の項中「(平成十年法律第百十四号)」を削り、同表の四の三の項中「(平成二十六
年法律第五十号)」を削り、同表の五の三の項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、同表の
五の二十三の項中「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る。
住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第三の二十七の二の項中「(平成二十一年法律第八十一号)」を削る。
第四十三条