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法律案案文・理由 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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う。)を納付する義務を負う。

五六頁

前 条第 一 項 の規 定 によ り 医療 保険 者等 から徴 収 する 医師手 当拠 出 金の額 は、 医療 法第 三十

(医師手当拠出金の額)
第十 条の六

条の四第二項第九号ロに規定する指標を踏まえ同号イ⑵に掲げる区域において医師を確保するために必

要な手当の額として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところ

により算定した医療保険者等に係る当該年度の前々年度の診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省
令で定めるところにより算定した額とする。

第 十 条の 五 第二 項 の 規定 によ り医 療保 険者 等か ら徴 収す る医 師手 当関 係事 務費 拠出金 の 額

(医師手当関係事務費拠出金の額)
第十 条 の 七

は、当該年度における第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎と

して、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における医療保険者等に係る高齢者の医療

の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保

険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。