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法律案案文・理由 (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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て政令で定める日

二八四頁

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この

(検討)
第二条

条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後

の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定(附則第一条第六号及び第七号

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第三条

に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「旧

医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、又は旧医療法第三十条の六の規定により

変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この項において同

じ。)は、施行日から令和十一年三月三十一日までの間(当該医療計画が第二条の規定による改正後の医

療法(以下この項及び第三項において「新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は

医療計画が新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、新医療法第三十条の六の規定