法律案案文・理由 (195 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
前三項の規定は、仮名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条の二の八第二項の規定による仮名障害
福祉等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第八十九条の二の十一を第八十九条の二の十四とする。
第八十九条の二の十中「の規定による利用又は」を「並びに第八十九条の二の八第一項及び第二項の規
第八十九条の二の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障
定による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。
2
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に
害福祉等関連情報の提供を行う場合について準用する。
3
よる委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合につい
ては、適用しない。
第八十九条の二の十を第八十九条の二の十三とする。
第八十九条の二の九中「匿名障害福祉等関連情報利用者」を「匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者」
に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第八十九条の二の十において準用する場合を含む。)又は第
一九五頁