法律案案文・理由 (186 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一八六頁
機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に関
し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)
を 作 成 し 、 当 該 事 業 年 度 の 終 了後 三 月以 内 に 厚 生労 働 大臣 に 提 出し 、 その 承 認 を受 け な けれ ば なら な
機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところ
い。
2
により、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及
機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨
び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見
書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
機構は、次の方法によるほか、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村
(余裕金の運用)
第六十七条の八
検診等調査等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。