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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (162 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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木造住宅密集地域等で実施している「一体開発誘発型街路事業(道路整備と一
体的に進める沿道のまちづくり)」は、道路整備により発生する沿道の小規模、不
整形な残地を交換・集約化した上で建物の共同化を図るなど、沿道地域の土地利
用の高度化と延焼遮断帯形成による防災性、安全性の向上を早期に発現させる整
備効果が大きい重要な事業である。
現在、都内では8地区が事業中であり、道路用地買収の進捗により火災の延焼
防止や緊急時の避難路としての空間が生まれ、当該地域での防災性が向上してい
る。これにあわせ、沿道においても、共同化住宅が完成するなど、沿道の不燃化
等に資するまちづくりが着実に前進している。
一体開発誘発型街路事業の財源が削減された場合、早期の事業完成を望む地権
者等に深刻な影響を与える。今後も事業を着実に進めていくため、事業の推進に
必要な財源を引き続き安定的・継続的に確保することが必要不可欠である。
<具体的要求内容>
(1)一体開発誘発型街路事業は、道路ネットワークの形成を図るとともに、沿
道における建替え促進等による共同化・不燃化により延焼遮断帯が形成され、
地域の防災性向上が早期に発現するなど、整備効果が大きい。事業の円滑な
推進のため、国費を重点的に配分するとともに、事業の推進に必要な財源を
安定的・継続的に確保すること。
(2)一体開発誘発型街路事業の推進に当たり、都市防災総合推進事業及び住宅
市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)と連携し重層的な展開を図り、
延焼遮断帯の形成を促進することが重要である。そのため、事業の推進に必
要な財源を安定的・継続的に確保すること。
(3)一体開発誘発型街路事業の推進に当たり、当該道路用地取得により生じた
残地の売却について、都市計画道路区域内と同様に、譲渡所得に対する税制
上の優遇措置を講じること。



市街地開発事業などにおける無電柱化の推進
(提案要求先
(都所管局

国土交通省)
都市整備局)

(1)敷地内への新たな電柱設置を規制する制度を検討すること
(2)土地区画整理事業における無電柱化の推進に必要な財源を
確保するとともに技術基準を示すこと。
<現状・課題>
(1)地震や台風など大規模災害時に電柱倒壊による道路閉塞や停電の長期化に
よる二次被害を防ぐために、まちづくりにおいても無電柱化を積極的に進め
る必要がある。
平成28年に施行された、無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律
第112号)では、市街地開発事業などが実施される場合には、道路上に電
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