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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (374 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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けられ、その費用が義務的経費となった場合にも、既にフォスタリング事業
を実施している自治体において、里親支援の質・量が後退することがないよ
う、また、各自治体が地域の実情を踏まえた取組を行えるよう、十分な財政
支援を行うこと。また、「里親支援センター」の人員配置・運営基準等を早
期に明らかにし、民間機関における人材の確保等についても必要な支援策を
検討すること。



児童に関する相談支援機能の強化
(提案要求先
(都所管局

厚生労働省)
福祉保健局)

(1)「全国要保護児童等に関する情報共有システム」について、
全ての自治体が導入できるよう対策を講じること。
(2)体罰等によらない子育ての推進に向けた普及啓発を充実する
こと。
(3)要保護児童対策地域協議会の構成機関によるオンライン会議
の円滑な実施に向け、個人情報保護制度との整理など、必要な
支援を行うこと。

<現状・課題>
平成30年3月に起きた虐待死事案では、転居元及び転居先の児童相談所が、
国指針や全国ルールに基づく引継ぎ事務を行う中で、指針等の解釈や取扱いの相
違、共通のアセスメントシートや情報提供票等がなかったことなどから、リスク
に係る認識のずれ等が生じた。こうしたことを受け、転居した際に自治体間で的
確に情報共有を行うとともに、児童相談所と区市町村において夜間・休日も含め、
日常的に迅速な情報共有を行うことができる「全国要保護児童等に関する情報共
有システム」を国が構築した。本システムには児童相談所と区市町村で相談を受
けたケース全てを登録することに意義があると考えるが、国が個人情報保護に関
する根拠規定としている児童福祉法第25条の2及び児童虐待の防止等に関する
法律第13条の4は、要保護児童対策地域協議会の登録ケースや虐待ケースのみ
を対象としており、当該規定のみでは、要保護児童等のケース全てを登録し、共
有することは個人情報保護の観点から難しいとする区市町村も少なくない。また、
本システムの基本的仕様では、子供一人当たり一つの相談情報しか登録できない
など、各自治体で使用されている相談情報管理システムとの整合性が十分考慮さ
れた内容となっていない。
都は、子供への虐待の防止等に関する条例を制定し、子供の権利利益の擁護、
健やかな成長を図ることを目的として、保護者による体罰等の禁止を明記した。
国も、親権者が児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことを盛り込んだ
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