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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (180 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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公共事業の起業者による不明共有者がいる土地の分筆の請求
(提案要求先 法務省)
(都所管局 建設局・都市整備局)

(1)公共事業の起業者が、不明共有者がいる土地の分筆の請求を
できるようにすること。
(2)起業者申請時は費用負担免除とすること。
<現状・課題>
高度防災都市の実現や交通・物流ネットワークの形成に向けて、首都東京の都
市基盤施設の用地取得を加速させることが喫緊の課題であるが、そのためには以
下の解決が必須である。
公共事業の用地取得において、共有土地の一部のみが事業のために必要となる
場合、買収の前提として、分筆登記が必要となるが、分筆は民法上の変更行為
(民法 251 条)と解釈されており、共有者全員の同意が必要である。
そのため、共有者の一部に所在不明な者がいる場合は、同意が得られた共有者
の持分についても取得を断念せざるを得ない。
令和3年4月 21 日、所有者不明土地問題の解消に向けた改正民法が成立し、
裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の
同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度が創設されることとなっ
た。(令和5年4月1日施行予定)
本制度の創設により、不明共有者がいる土地の分筆を実現して上記の問題を回
避できる可能性があるが、裁判所への請求は共有者が行うこととされており、公
共事業のために本制度を利用するためには、共有者の自発的な意思表示や費用負
担が必要となってしまう。
<具体的要求内容>
(1)公共事業(土地収用法第3条規定の収用適格事業、都市計画事業等)の
事業用地について、起業者である国及び地方自治体が、残りの共有者の同
意をもって、裁判所に不明共有者がいる土地の分筆を請求することができ
るようにすること。
(2)公共事業の施行主体である国又は地方自治体が本制度の請求をする際は、
申請人が負担する費用を免除するようにすること。

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