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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (371 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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時間外における家庭訪問や保護者面接等が増えているほか、夜間における身柄付
き通告による一時保護も増えている。限られた人員体制の中で、児童相談所がよ
り迅速かつ的確に重篤な虐待対応を行うとともに、専門的知見を活かした相談援
助活動に注力できるよう、民間機関の活用も必要である。
相談援助業務を担う児童福祉司等は、家族関係も踏まえた虐待に係るリスクな
どを的確に評価する高いアセスメント力が求められており、さらに必要な場合に
は、躊躇なく一時保護等の法的対応を講ずるなど高度な専門性を発揮していかな
ければならない。
そのためには、質の高い人材を計画的に確保し、育成していくことが喫緊の課
題である。
国が平成30年12月に取りまとめた「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」
では、児童福祉司については人口3万人に対して1人、児童心理司についてはそ
の半数を配置することとしており、今後、更なる人材確保・育成策及びそのため
の財源が必要となる。
都では、区市町村に子供家庭支援センターを設置し、児童相談所と連携・協働
・分担しながら地域の子供と家庭に関するあらゆる相談に対して総合的な支援を
行っている。
子供家庭支援センターにおいては、要保護児童対策地域協議会における登録ケ
ースや児童相談所からの事案送致件数の増加に伴い、業務負担が増大しているた
め、相談体制の充実強化や相談員の専門性の向上が急務である。子ども家庭総合
支援拠点の運営費については、常勤職員は地方交付税措置、非常勤職員は DV 補助
金により財政措置されているが、地方交付税措置の常勤職員の配置基準は、こう
した都内の子供家庭支援センターの運営実態を反映したものになっておらず、不
十分である。
児福法等改正法案では、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及
び事業の拡充が示された。新たに明記されたこども家庭センターは、現行の子育
て世代包括支援センター(母子保健部門)と子ども家庭総合支援拠点(児童相談
部門)の一体的運営を行うとしているが、実効性を担保する具体的な方策が示さ
れておらず、また、財源措置についても現時点では明らかになっていない。
都においては、昨年度から、地域の身近な区市町村において、児童相談部門と
母子保健部門が一体となり、妊娠期からきめ細かなニーズを把握し早期に支援に
つなげ、虐待を未然に防止する予防的支援の取組を開始しているが、こども家庭
センターにおいても、こうした視点に立って体制を構築する必要がある。
また、家庭支援事業の「措置」については、意思決定の手続や住民に対する丁
寧な説明など業務量が増大するため、区市町村の体制強化が必要である。措置に
よるショートステイ(子育て短期支援事業)については、児童相談所による一時
保護との違い(役割分担)を明確にする必要もある。
<具体的要求内容>
(1)児童相談所の相談体制や一時保護体制の強化を図ること。
① 児福法等改正法案では、一時保護施設の設備及び運営を条例で定めるこ
ととされているが、その前提となる内閣府令で定める基準について、国の

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