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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (170 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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空き家対策の促進と既存住宅ストックの活用
【最重点】



空き家対策の促進
(提案要求先 国土交通省)
(都所管局 住宅政策本部)

地域の状況を踏まえた空き家の利活用等を促進するため、法改正
及び既存制度の見直しにより、更なる空き家施策の拡充を図ること。
<現状・課題>
平成30年住宅・土地統計調査によると、空き家は全国で約849万戸、東京
都で約81万戸となっており、全住宅ストックの約1割を占めている。
空き家は、適切な管理がなされなければ、老朽化し地域の居住環境の悪化や防
災機能の低下を招くことが懸念されることから、利活用を含む空き家の包括的な
施策の推進が重要となっている。
東京都では、令和3年3月に策定した「未来の東京」戦略では、政策目標にお
いて、東京の地域資源としての空き家の活用を促進することなどにより、「その
他空き家」の「住宅総数」に占める割合を「これ以上増やさない(2.31%)
(2025年度)」としている。さらに、令和4年3月に改定した「東京都住宅
マスタープラン」において、目標の一つに「空き家対策の推進による地域の活性
化」を掲げ、適正管理、有効活用、発生抑制の三つを施策の柱としながら、区市
町村による空き家の実態把握と計画的な対策の推進、空き家の状況に応じた適時
適切な対応、地域特性に応じたまちづくり等と連携したメリハリある施策の展開
などの視点から、今後の都の空き家施策の方針を明らかにし、計画的かつ効果的
に施策を展開していくこととしている。
また、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以
下「特措法」という。)に基づき、区市町村が地域の状況に応じ、総合的かつ計
画的に空き家に関する施策等を進めているところであり、より実効的な取組を促
進していくためには、更なる施策の充実が必要である。
(1)空家等の所有者等に関する情報の把握について
特措法第10条第3項では、区市町村長は、この法律の施行のために必要
があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所
有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができることになってい
る。
しかし、この規定に基づき、電気、ガス等の供給事業者に空家等の所有者
等の把握に関し必要な情報の提供を求めても、当該事業者は個人情報を理由
に情報提供を断ることがあり、このことが空家等の所有者等の特定に支障を
来している。
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針
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