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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (196 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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宅地建物取引業法・住宅瑕疵担保履行法に基づ
く手続に係る電子申請システムの構築
(提案要求先

国土交通省・デジタル庁)
(都所管局 住宅政策本部)

国土交通省は、宅地建物取引業法及び住宅瑕疵担保履行法に基づ
く申請や届出の電子化について、早期の導入に取り組むとともに、
全国の行政庁、事業者、申請代行者等の意見を聴収し、誰もが使用
しやすいシステムとなるよう迅速に検討すること。
<現状・課題>
東京都では、宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士登録を含む、都民利用が
多い169の行政手続について、令和3年度に「東京デジタルファースト推進計
画」を策定し、都の権限で見直し可能な119手続については、おおむね令和4
年度までにデジタル化の実現を図り、国の法令等に基づく手続など、都のみでデ
ジタル化の検討が困難な手続については、国等と密に連携を図り、国に対する要
望等を通じて、デジタル化やQOS向上に向けた検討を進めるとしている。また、
令和4年3月に改訂した「東京都住宅マスタープラン」においても、宅地建物取
引業法等に基づく申請等手続について、デジタル化を推進することとしている。
現在、宅地建物取引業法及び瑕疵担保履行法に基づく申請等手続については、
対面又は郵送により実施しているところであるが、手続のオンライン化を図るに
は、電子申請システムの構築が必要不可欠である。
宅地建物取引業法(以下「法」という。)に基づく申請等の情報は、国及び都
道府県が共同運用している宅地建物取引業免許事務等システム(以下「宅建シス
テム」という。)で一元的に管理しており、審査事務の効率化を図るには、宅建
システムとの間でデータ連携を可能とする電子申請システムを構築する必要があ
る。なお、手続を電子のみで完結するためには、公的機関が発行している証明書
などの添付書類の電子化や、他省庁のデータベースとの連携が不可欠である。
国土交通省では、令和3年度から、大臣免許申請に係る電子申請システムの構
築手法等の調査・検討を行っているが、知事免許申請及び宅地建物取引士登録申
請を含む手続の枠組は、法を所管する国土交通省が定めており、それぞれの手続
は法の適正な運用を確保する上で密接に関連するものである。申請者のQOS向
上の観点から、知事免許申請や宅地建物取引士関係の手続についても、大臣免許
と同時に電子化の運用を開始すべきである。
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況届出については、国土交通省に
おいて全国共通の電子申請システムの導入が予定されているとのことであるが、
都は届出件数が全国的にも突出して多いことから、利用者の利便性の向上に資す
る効率的な処理が可能なシステム構築が必要である。

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