令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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新たな国際課税ルールの策定に係る税収の適切
な帰属
(提案要求先
(都所管局
総務省・財務省)
主税局・財務局)
国際課税制度の見直しに伴う税収については、全ての地方自治体
に対して適切に帰属させること。
<現状・課題>
経済のデジタル化の下、事業を行う上で必ずしも物理的拠点を必要としないデ
ジタル企業等に対して、市場国において十分に課税ができないという状況が生じ
ている。また、多国籍企業グループ内の無形資産の移転が容易になる中で、低い
法人税率や優遇税制を有する軽課税国へのBEPS(Base Erosion
and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)リスクが増大
していることも課題となっている。
こうした問題の解決に向けて、OECDは新たな国際課税のルールを策定し、
令和3年10月、136か国・地域による最終合意に至ったところである。この
合意は、200億ユーロ超の売上高と10%超の利益率を確保する多国籍企業を
対象に、グローバルな事業利益から通常利益を除いた利益の25%を市場国に配
分するという第1の柱と、売上高7.5億ユーロ以上の多国籍企業に対し世界共
通の最低法人税率15%を導入するという第2の柱からなり、令和5年からの実
施を目指すこととされている。
国際課税制度の見直しに伴う税収については、以下の理由から、地方分が含ま
れると考えるべきである。
・第1の柱において、配分基準とされる「売上」は、国及び地方自治体が整備す
る社会インフラを基盤として成り立っていること
・現在法人二税を課されている法人が、第1の柱の適用を受けることとなった場
合、利益の一部が市場国に配分され、個々の地方自治体の減収が見込まれるこ
とから、一方的な減収とならないよう、我が国における増収分について適切に
取り扱うべきこと
・第2の柱は、軽課税国における地方税分を含む法人実効税率と最低法人税率1
5%との差分が課税対象となること
<具体的要求内容>
国際課税制度の見直しに伴う税収については、全ての地方自治体に対して適切
に帰属させること。
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