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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (46 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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「1年単位の変形労働時間制」等の導入 関係法令
① 労働基準法
(労働時間)
第三十二条の四 (抜粋)
使用者は、…(略)…第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二
号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四
十時間を超えない範囲内において、…(略)…労働させることができる。


対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超え
ない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間
に限るものとする。(略))

② 地方公務員法
(他の法律の適用除外等)
第五十八条 (抜粋)
3 労働基準法第二条、…(略)…第三十二条の三から第三十二条の五まで
…(略)…の規定は、職員に関して適用しない。


「1年単位の変形労働時間制」及び「フレックスタイム制」の制度概要
① 「1年単位の変形労働時間制」
1年単位の変形労働時間制は休日の増加による労働者のゆとりの創造、時
間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現するため、1か月を超
え、1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えな
いことを条件として業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度


「フレックスタイム制」
職員の正規の勤務時間を、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき
1週間当たり38時間45分とした上で、公務の運営に支障がないと認めら
れる範囲で、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の
勤務時間を割り振ることができる制度

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