令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (596 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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著作権法改正に伴う図書館資料の公衆送信へ
の支援
(提案要求先
文部科学省・文化庁)
(都所管局 教育庁)
図書館による図書館資料の公衆送信について、事業の実施に必要な
財源の確保や環境整備を図ること。
<現状・課題>
令和3年6月2日に、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第 52 号)
が公布された。同法の改正内容の一つに、図書館による図書館資料の公衆送信が
ある。
法第31条第1項第1号では、図書館等は、調査研究を行う当該図書館等の利
用者の求めに応じ、公表された著作物の一部分を一人につき一部提供する場合に
限り、図書館資料を複製して紙媒体での提供が可能となっている。今回の改正に
より、図書館資料の複製物をメール等で送信(公衆送信)することも可能となっ
た。
これにより、利用者は簡易かつ迅速に利便性の高い形で資料の複製物を入手・
閲覧することができるようになる一方、複製物のデータが不正に拡散する等、権
利者の利益を不当に害する事態が生じることが懸念される。このため、改正前の
法と同等の権利者保護を図る観点から、本サービスを実施する図書館には、デー
タの目的外利用を防止するための適切な人的・物的管理体制等の整備や、権利者
への補償金支払等の措置を講ずることが求められている。
これらの措置を講ずるためには、図書館の人的・物的な負担が大きく、国によ
る支援がなければ、都を含めた自治体での公衆送信サービスの実施は極めて困難
である。このため、図書館のみに対応を求めるのではなく、国による財源措置や
システム等の環境整備といった支援が不可欠である。
<具体的要求内容>
図書館による図書館資料の公衆送信について、図書館に過度な負担がかからな
いよう、国は、本事業の実施に必要な財源の確保や、システム等の環境整備を図
ること。
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